教習所の期限は?仮免許証の有効期限は?徹底解説
教習所に入校して免許を取得するまでには、実はいくつかの期限が設けられています。しかし、あまり余計な時間をかけずに免許の取得までたどり着く人も多いため、期限があること自体知らなかったという人も多いかもしれません。
ただ、なんらかの理由で教習を中断しなければならない事態が発生したとき、知らぬ間に期限を過ぎてしまうこともあります。そこで今回は、教習所の期限について詳しく解説します。
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目次
教習の期限は4つある
教習所は自分の都合やペースに合わせて、いつまででも教習を受けられるというわけではありません。入校から免許取得までの間に4種類の期限が設けられているのが基本です。まずはそれぞれの期限について詳しく説明します。
教習の有効期限:9か月
まず、教習全体の有効期限として9か月という期限が定められています。期限のスタートは入校手続きをした日ではなく、最初の教習を受けた日です。学科・実技両方を受ける場合は学科教習を最初に受けた日、技能だけを受ける場合は技能教習の初回受講日が教習開始日になります。
そこから9か月以内にすべての課程を終えなければなりません。スムーズに進めば問題ありませんが、なかなか仮免許試験に合格できないうちに時間が経ってしまうこともあります。急いで終わらせるつもりがないからと、ゆっくり構えているうちにギリギリになってしまうケースもあるでしょう。
また、スケジュールを考えるうえで、1日に受けられる技能教習の回数に制限があることも考慮しておくことが必要です。学校の卒業前に通う高校生や大学生が多い2~3月、夏休みなどの繁忙期は予約が取りづらくなります。事前にしっかりスケジュールを立てて臨むことが大切です。
仮免許学科試験の有効期限:3か月
教習スケジュールは仮免許証の取得を挟んで大きく第1段階と2段階に分かれています。第2段階で実施されるのは一般道での路上教習です。インストラクターが隣に乗車しているとはいえ、ほかの車両も走行している一般道での教習は所内のコースとは違って実践的になります。
公道に出て車を走行させるためには、運転技能とともに交通ルールなどもしっかり把握していることを示す仮運転免許証が必須です。
第1段階の技能教習を終えた時点で所内のコースを使った修了検定が実施され、合格すれば筆記の仮免許学科試験に進むことができます。ただし、仮免許学科試験は修了検定に合格したのち、3か月以内にパスしなければなりません。
一般的には3か月あれば学科試験のための勉強時間も十分取れるはずです。しかし、試験に落ち続けているうちにいつの間にか時間が経ってしまうこともあります。しっかりと対策してスムーズにクリアできるように心がけましょう。
仮免許証の有効期限:6か月
第1段階の修了検定と仮免許学科試験に合格すると仮運転免許証が交付されます。有効期限は6か月です。その後は第2段階に進み、路上教習を経て、最後には卒業検定として路上での技能試験も控えています。
第2段階の技能教習は19限ですから、順調に進めば6か月で十分卒業検定を受けるのに間に合います。ただ、教習を途中で中断したり、繁忙期で予約が取りにくかったりすれば、スケジュールの余裕がなくなることもあるかもしれません。
路上教習も卒業検定も仮免許証が有効であってこそ受けられるものです。まだまだ時間があると思わずに、きちんとスケジュールを考えましょう。なお、6か月の期限は仮免許学科試験の合格日からではなく、仮運転免許証発行日からです。
卒業検定の有効期限:3か月
教習所の技能教習では、「みきわめ」と呼ばれる運転の技能が基準を満たしているかどうかの確認が行われます。これは技能教習の一コマとして行われるもので、正式な試験ではありません。十分な技能を備えているかどうかをインストラクターがチェックするものです。
卒業検定は第2段階の技能教習の最終回に行われる「みきわめ」をパスしてから、3か月以内に受けなければなりません。必要な課程をすべて終えていれば、9か月の教習期限を過ぎたあとでも、みきわめから3か月以内は卒業検定を受けることが可能です。
一方で、早い時期に全課程を終えてしまうと、9か月の教習期限より先に卒業検定の有効期限3か月がきてしまうこともあります。その場合は教習期限の9か月が残っていても、みきわめの合格は無効になり、卒業検定を受けることができません。
教習期限に間に合わないときはどうなる?
事前に綿密なスケジュールを立てたとしても、突然の病気や怪我などで計画の変更を余儀なくされることもあります。もし、なんらかの理由で期限に間に合わないときはどうなるのかについて、次に詳しく説明します。
基本的に延長はできない
教習期限に間に合わなくなったとしても、基本的に延長してもらうことはできません。これは教習所の裁量によって設定されているものではなく、法律で決められているものだからです。そのため、やむを得ない事情であったとしても、個人的な理由での延長には応じてもらうことができず、期限内に卒業できなければ教習を受けた分もすべて無効になります。
教習所によっては、相談することでスケジュールを調整してもらえる可能性もあります。しかし、残りの期限で卒業できる見通しが立たない状況の場合は、残念ながら退校となります。もう一度免許の取得を目指す場合は、再入校して最初から教習を受け直すしかありません。
支払った費用は返金されない
教習所に支払う費用は卒業を保証するものではありません。期限内に教習を終えられずに退校処分になっても、入校時の申込金や教材費、すでに教習や検定を終えた分の費用に関しては基本的に返金されることはないと考えておいたほうが良いでしょう。
教習所によっては未受講分の教材費や受けていない検定の費用については、相談次第で返金に応じてもらえる可能性があります。
退校後に再び入校し直す場合、通常は申込金などの初期費用をもう一度支払わなければなりません。ただし、教習所によっては再入校するケースに割引制度が適用されることもあるため、多少は費用を抑えられるかもしれません。
仮免許証が切れても教習期限内なら受け直せる
早いうちに仮免許証を取得できると、9か月の教習期限にはかなり余裕が残るケースも多いはずです。しかし、突発的な理由によって通うのが難しくなり、仮免許証を失効してしまう事態が発生することはあり得ます。
仮免許証が切れたとしても、教習期限内ならば修了検定をもう一度受け直すことが可能です。ただし、仮免許証の再取得後は残された時間が少ないため、9か月以内に教習をすべて終えるための計画をしっかり立てて臨む必要があります。
逆に教習の進み具合が芳しくない場合、仮免許証の有効期限を残した状態で9か月の教習期限が到来してしまう状況も起こり得ます。教習期限は基本的にどのような理由があろうと延長はされませんから、仮免許証が残っていたとしても退校せざるを得ません。
ただし、一度取得した仮免許証自体は期限が到来するまで有効な状態であるため、「仮免許証持ち」というかたちで再入校して免許取得を目指す道は残されています。その際は、路上教習からのスタートとなるため、最初から全部やり直すよりは費用や日数をかけずに卒業できる可能性が高くなります。
新型コロナウイルスにより教習期限は一部延長?
教習期限は国民が広く影響を受けるような事態が発生した場合、延長される措置が取られることもあります。2020年3月末ごろから日本国内でも広がった新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言中に多くの都道府県で指定自動車教習所に対して休業要請が出されました。
要請を受けて自主休業した教習所については、中断した日数を有効期限に含めない特別措置が取られています。延長される日数は教習が再開された日から数えるのではなく、当初の有効期限が経過した日から数えます。
新型コロナウイルスの影響で休業した日数は教習所によって異なるため、延長される日数は一律ではありません。たとえば、武蔵境自動車教習所では仮免許証および卒業・修了証明書はそれぞれ48日間延長、教習期限に関しては49日間延長されます。
教習は期限に注意しながら計画的に受講しよう
運転免許を取得するための教習には、各段階でいくつか期限が設けられています。しかし、きちんとスケジュールを立ててスムーズに進められれば、余裕をもって卒業できる設定です。
期限切れになってしまうとそれまでの努力が無駄になってしまうのはもちろん、支払った費用も戻ってきません。再入校すれば余計な労力と費用がかかることになるため、期限にも注意しながら計画的に臨むようにしましょう。
武蔵境自動車教習所は年中無休で平日21まで営業しており、最寄りのJR中央線武蔵境駅からは徒歩5分と好立地。さらに、適性検査や卒業式、技能検定などを毎日実施しており、忙しい方でも通いやすい体制を整えています。