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コラム 更新日:2025.06.27

自動車学校の費用は教育資金贈与の対象? 非課税措置を受ける条件や手続きを解説

「お子さんやお孫さんの免許取得を応援したい」「費用の負担を軽減してあげたい」という方におすすめなのが教育資金贈与です。

教育資金贈与とは、親や祖父母から子や孫へ教育資金を非課税で贈与できる制度です。教育資金が対象となっていますが、高校・大学などの学費だけでなく、実は自動車学校の費用も対象となっています。

税負担を軽減しながら、お子さんやお孫さんを援助してあげることができる嬉しい制度ですが、非課税で贈与を行うには一定の条件を満たす必要があります。

この記事では、教育資金贈与の非課税措置を受けるための条件や気になる贈与額の上限、具体的な手続きの流れまでわかりやすく解説します。賢く制度を活用して、大切なお子さんやお孫さんの支援に役立てましょう。

贈与税が非課税になるケースとは?

贈与税は、特定の条件を満たすことで非課税になるケースがあります。贈与税の税率は、贈与額に応じて10~55%も課されるので、非課税の条件を満たせるか確認することが大切です。

贈与税が非課税になるケースとして、主に下記のような例が挙げられます。

・年間110万円までの贈与
・結婚・子育てのための資金贈与をする場合
・住宅取得や増改築のための資金贈与をする場合
・教育資金の贈与をする場合

例えば、父母や祖父母から子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、学校などに支払う費用は1,500万円(学校以外の教養や習い事への費用は500万円)までが非課税となります。

自動車学校の費用は教育資金贈与の対象になる?

自動車学校の費用は「教育資金の一括贈与」における非課税の対象です。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度があり、父母や祖父母など直系尊属から、30歳未満の子や孫に対して教育資金として贈与する場合、一定金額まで贈与税が非課税になります。

この「教育資金」の範囲には、高校や大学の学費はもちろん、学習塾や習い事などに関する費用も含まれます。

自動車の運転技能習得も、社会生活を送る上で必要な教養の一つと捉えられているため、自動車学校の費用も原則として教育資金贈与の対象です。

ただし非課税対象となるには、いくつか満たすべき条件があります。条件を満たせない場合は非課税の対象外となってしまうので、必ず事前に条件を確認しておきましょう。

自動車学校の費用が贈与税の非課税対象になる条件

自動車学校の費用が、贈与税の非課税対象になる条件として、下記の5つが挙げられます。

・贈与者が受講者の直系尊属であること
・受講者の年齢が22歳以下であること
・贈与された資金を教育資金として使うこと
・自動車学校に直接費用を支払うこと
・受講者の前年の所得額が1,000万円を超えないこと

どの条件も満たせているか、確認してみましょう。

贈与者が受講者の直系尊属であること

自動車学校の費用が、贈与税の非課税対象となるには、贈与者が教習受講者の直系尊属(父母や祖父母)であることが条件です。

例えば、親や祖父母が子や孫の自動車学校の費用を負担した場合は非課税となりますが、配偶者の親や叔父・叔母、兄弟姉妹などからの贈与は対象外となり、贈与税がかかってしまいます。

「誰が費用を負担するか」によって税金の扱いが異なるため、家族内での資金援助を考える際は、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

受講者の年齢が22歳以下であること

自動車学校の費用が贈与税の非課税対象となるには、原則として受講者が22歳以下である必要があります。

本来、23歳以上でも贈与税の非課税対象となりますが、その場合は大学や専門学校など学校等に支払う費用や、教育訓練給付金の対象となる講座の費用のみが対象です。

そのため23歳以上が自動車学校に通う場合、教習費用は非課税対象外となってしまいます。

1歳の差で非課税か否かが変わってしまうため、教習所に通うか迷っている22歳までの方は、早めの受講がおすすめです。

なお、受け取った費用を30歳までに学費として使い切れず残ってしまった場合は、使い切れなかった金額に対して贈与税が課税されます。贈与税の負担を避けるためには、30歳までに教育費用として使ってしまいましょう。

贈与された資金を教育資金として使うこと

自動車学校の費用が贈与税の非課税対象となるには、贈与された資金を文部科学省が定める「教育資金」として使用することが必要です。

教育資金の範囲には、学校などに支払う入学金や授業料だけでなく、社会的に妥当と認められる範囲で学校以外に支払う費用も含まれます。例えば、スポーツや文化芸術に関する活動や、その他教養の指導への対価も非課税対象です。

具体的には、以下のようなものが当てはまります。

・スイミングスクール
・ゴルフスクール
・音楽教室
・絵画教室
・バレエ教室 など

これらに加えて自動車学校の費用も教育資金に該当するため、非課税となります。また、詳しくは後述しますが、自動車学校が専修学校・各種学校として認可されているか否かによって、非課税となる上限金額は変化します。

ただし、自動車そのものの購入費用は非課税の対象外です。あくまで教育に関する費用のみ、非課税になる制度だと覚えておきましょう。

自動車学校に直接費用を支払うこと

自動車学校の費用が贈与税の非課税対象となるためには、贈与された資金を自動車学校へ直接支払う必要があります。

本人・家族が贈与者から、いったん受け取った資金を自動車学校に支払う場合でも、資金の流れが明確に確認できなくてはなりません。

第三者を経由して支払う場合は非課税の適用が認められません。例えば、あっせん業者を介して費用を支払った場合、非課税措置の対象外となります。

そのため自動車学校に入校する際は、自身で直接手続きを行える通学型の自動車学校を選ぶことをおすすめします。

受講者の前年の所得額が1,000万円を超えないこと

自動車学校の費用が贈与税の非課税対象となるには、受講者の前年の合計所得金額が1,000万円未満であることが条件です。もし前年度の所得額が1,000万円を超えている場合は、贈与税の非課税措置の適用外となります。

そのため非課税措置を受けるには、所得要件をクリアしていることを証明するため、確定申告書の控えや源泉徴収票など、前年の所得を証明する書類の提出が必要です。

会社員であれば源泉徴収票を、個人事業主であれば確定申告書の控えを提出する必要があるので、事前に用意しておきましょう。

自動車学校の費用が非課税になる限度額

自動車学校の費用が贈与税の非課税対象となる金額には上限があり、原則として受贈者一人当たり500万円までとなっています。

ただし、この限度額は支払先となる自動車学校の認可状況によって異なります。自動車学校が、都道府県から「専修学校・各種学校」として認可を受けている場合は、受贈者一人当たり1,500万円までが非課税です。

自動車学校の認可の有無については、自動車学校に直接確認するか、文部科学省が公開する「専修学校・各種学校一覧」で確認できます。非課税での贈与を検討しているのであれば、専修学校・各種学校として認可されている自動車学校か事前に確認しておきましょう。

なお、先述したように教育費用に車の購入代金は含まれません。「1,500万円まで非課税だから、車の購入費用も援助してあげよう」といったことはできないので注意してください。

教育資金贈与の非課税措置を受けるための手続き

教育資金贈与の非課税措置を受けるためには、自動車学校や金融機関などに必要な書類を提出するなど、各種手続きを行わなくてはなりません。

どのような手続きが必要なのか、順を追って解説します。

1.贈与契約を締結する

まず贈与契約を締結するため、契約書を作成しましょう。

この契約書は「贈与する人(親・祖父母)」と「受け取る人(子・孫など)」の間で、財産贈与の合意を証明するためのものです。

法的に必須のものではありませんが、税務調査や相続トラブルなどを防ぐために、作成しておくのがおすすめです。

契約書には、以下のような項目を明記しましょう。

・贈与締結日
・履行日
・贈与財産の詳細(金額・種類・所在)
・贈与方法
・双方の住所氏名

契約書は2通作成して、双方が署名捺印後に1通ずつ保管します。

受贈者が未成年の場合は、親権者の署名捺印も必要となる点に注意しましょう。

2.教育資金管理口座の開設

教育資金を受け取るために、受贈者は教育資金管理口座を開設しましょう。

この口座は贈与金の受領・管理専用のもので、受贈者(子や孫)名義で開設します。手続きには、贈与者・受贈者の両方の同席が必要です。なお、通帳は原則的に受贈者が管理します。

ただし、教育資金管理用の口座を作ったからといって、無条件に非課税となるわけではありません。下記のような場合は課税対象となるため注意してください。

・払い出された資金が教育資金以外に使われた場合
・一定条件(受講者が30歳に達するなど)を満たした後も残高が残っている場合

贈与された資金は、教育費にのみ使用するように、またなるべく早く使い切るようにしましょう。

3.非課税申告書の提出

教育資金贈与の非課税措置を受けるためには、金融機関での専用口座開設時に「教育資金非課税申告書」の提出が必要です。

教育資金非課税申告書には「贈与者と受贈者の関係性」や「資金使途が教育目的であること」を明記して、贈与額や非課税枠内であることを確認します。

同時に、贈与者の前年分の所得額が1,000万円を超えていないことを証明する書類として、確定申告書の控え・課税証明書などの提出も必要です。

何度も金融機関に足を運ばずに済むように、あらかじめ確定申告書の控え・課税証明書などの必要書類を準備しておくと、スムーズに手続きを進められます。

4.教育資金の払い出しと領収書の提出

口座の準備が整ったら、自動車学校へ支払う費用を専用口座から払い出しましょう。

ここで注意しておきたいのが、資金の用途を証明できるように、必ず領収書を受け取ること。金融機関へ領収書の提出が必要となるので、下記が明記された領収書を発行してもらいましょう。

・支払い日付
・金額
・支払い内容
・支払い先住所

領収書の記載内容に不備があると非課税対象外となってしまう恐れがあるため、必要な項目が明記されているか確認して期限内に提出してください。

金融機関は領収書を確認後、教育資金管理契約に基づき非課税扱いを適用します。

免許取得の費用を贈与するなら通学型の自動車学校がおすすめ

教育資金の一括贈与を活用して、自動車の運転免許取得を目指すのであれば、通学型の自動車学校がおすすめです。

贈与された免許取得の費用が非課税になるのは、自動車学校に直接支払った場合です。そのため合宿免許のあっせん業者や、予約ポータルサイトの運営会社宛てに支払いを行った場合は、教育資金だと認められず非課税措置を受けられない恐れがあります。

通学型の自動車学校であれば、窓口で直接費用を支払って領収書を受け取れるので、非課税枠(原則500万円)の適用が可能です。

また文部科学省から、専修学校・各種学校として認可されている自動車学校であれば、1,500万円まで非課税になります。

まとめ

一般的に贈与税は、贈与額に応じて10~55%も課されるものですが、特定の条件を満たすことで非課税になるケースもあります。その中の一つが「教育資金の贈与をする場合」で、これは自動車学校の費用も該当するため、条件を満たせば非課税で贈与できます。

主な条件は、以下の通りです。
・贈与者が受講者の直系尊属であること
・受講者の年齢が22歳以下であること
・贈与された資金を教育資金として使うこと
・自動車学校に直接費用を支払うこと
・受講者の前年の所得額が1,000万円を超えないこと

これらを満たせば、贈与税を支払うことなく自動車学校の費用を負担してあげることができます。

大切なお子さんやお孫さんへのプレゼント・卒業祝いとして、自動車免許の費用を援助してあげるのはいかがでしょうか。

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