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コラム 更新日:2023.09.05

準中型免許って? 免許制度改正についても紹介

平成29年3月12日に「準中型免許」が新設されました。
「道路交通法の一部を改正する法律」により新たに設立された準中型免許ですが、これにはトラックドライバーの人材不足への対策や、事故防止などの狙いがあります。
「準中型免許は自分には関係ない」と思っている人でも、免許証を確認しておかなければ無免許運転になってしまう可能性があります。
そうならない為にも、しっかりと免許証を確認して自分がどんな車を運転できるのか知っておきましょう。
「なぜ今頃になって新設されたのだろう」と疑問に思う方も多いので、今回は新免許制度が設立された狙いや、準中型免許で乗れる車、取得方法、などを解説します。
また、準中型免許についての疑問や、免許の種類に応じた乗れる車の範囲なども解説するのでぜひ参考にしてください。

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準中型免許とは?

以前まで普通免許では以下の要件に該当する車を運転することができました。

・車両総重量5トン未満
・最大積載量3トン未満
・乗車定員10人以下

上記よりも大きい車が運転できるのが中型免許です。
中型免許は、以下の要件に該当する車を運転できます。

・車両総重量5トン~11トン未満
・最大積載量3トン~6.5トン未満
・乗車定員29人以下

上記のような車を運転できる中型免許を取得するには、20歳以上で普通免許2年以上の経験がないと取得できませんでした。
しかし、準中型免許の登場により、上記の要件を満たさなくとも運転できる車の幅が広がりました。

準中型免許で運転できる車は以下のようになります。

・車両総重量3.5トン~7.5トン未満
・最大積載量4.5トン未満
・乗車定員10人以下

準中型免許の取得は普通免許の経験がなくても可能です。
また初めての四輪免許として18歳から取得可能で、準中型免許を取得すれば普通自動車と小型特殊、原付免許もついてきます。
初めて免許証を取得した場合でも2トントラックが運転できるようになり、18歳でも運送会社で就職やアルバイトが可能となります。
このように、取得することにより多くのメリットがあるのが準中型免許です。

準中型免許の新設について

ではどのような背景において準中型免許が新設されたのでしょうか?
ここでは、以下の項目から準中型免許が新設された理由について解説していきます。

・準中型免許で運転できる車は?
・準中型免許の概要
・交通事故の削減が目的
・運送業界の人たちを確保する
・免許区分

準中型免許で運転できる車は?

上記でも少し述べましたが、準中型免許で運転できる車にはどのような車はあるのでしょうか?
18歳の方が免許を取得して運転できるのは、普通自動車と準中型自動車です。
車両総重量7.5トン以上の車を運転する場合、中型免許もしくは大型免許が必要となります。
中型免許もしくは大型免許は20歳以上にならなければ取得できません。
「普通免許」「準中型免許」「中型免許」「大型免許」が運転できる車は以下の表のようになります。

区分 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
車両総重量 3.5トン未満 3.5トン以上7.5トン未満 7.5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 2トン以上4.5トン未満 4.5トン以上6.5トン三未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

準中型免許を取得することにより、最大積載量2トン以上3.5トン未満のトラックを運転することが可能となりました。
また、普通自動車の免許もついてくるので、準中型免許を取得すればほとんどの車を運転することが可能となります。
普通車はもちろんのこと、具体的には下記のような車種も運転可能です。

・いすゞ:エルフ
・三菱ふそう:キャンター
・日野:デュトロ
・日野:アトラス

運転できる車種が広がるので、準中型免許を取得することにより就業の幅も広がります。

準中型免許の概要

準中型免許で運転できる車は上記でも解説した通りですが、その条件に一つでも当てはまらない場合は免許外運転となってしまい。
そのため、上記のような準中型免許で運転できる車の区分をしっかり確認しておきましょう。
また、以前は普通免許で運転できる車は、車両総重量5トンまででした。
しかし、準中型免許の新設に伴い、普通免許で運転できる車が、上記の表のように3.5トン未満に変更されています。
改正前に普通免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の車を運転することは可能です。
その場合、免許更新時に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されます。

交通事故の削減が目的

改正前までは普通免許で車両総重量5トンまで運転可能でした。
そのため、4トントラックと呼ばれる車も運転できましたが、普通免許の教習では普通乗用車の運転教習のみとなります。
「普通免許で乗った経験のない4トントラックを運転することは危険だ」と判断し、交通事故の削減を目的として準中型免許が設立されることとなりました。
車両総重量5トン以上の自動車の保有台数当たりの死亡事故は統計上多くなっています。
2007年に中型免許が新設され、2007年から2008年にかけての交通事故件数は減少しています。
警視庁の統計データによれば、中型免許が新設される前の2006年には事故件数は23,144件でした。
しかし、新設された2007年は20,441件、2008年には15,222件となっています。
免許制度変更後の2008年は、34%も事故発生件数は減少しているのです。
上記のデータから見ても、免許制度を新しく設立することにより事故減少につながるということが明らかとなっています。
そのため、準中型免許も交通事故の削減を目的として新設されました。

運送業界の人たちを確保する

現在ではネットショッピングの市場は拡大の一途をたどり、人口減少にも関わらず荷物が増加しています。
しかし、運送業界は人手不足で苦しんでいる状態です。
人手不足対策として、大手運送業界のヤマト運輸では運賃値上げやサービスの見直しが行われました。

また人手不足の要因の一つに、18歳の新社会人は普通免許しか取得することができないと言う原因がありました。
5トンを超える車両を運転するためには中型免許を取得しなければならず、その要件として「20歳以上で免許停止期間を除く免許経歴が2年以上」というものがありました。
18歳でトラックの運転手になろうと考えても、資格取得できないため働けないという状況が見受けられており、人手不足が深刻化するという事態に発展していました。
このような背景を受けて、18歳でも総重量7.5トン未満までの車両を運転できる準中型免許が新設されることとなります。

準中型免許が新設されたことにより、18歳の新社会人がこれまでより幅広い車種の車を運転することができます。
そのため、準中型免許という資格を取得すれば、就職活動をスムーズになると考えられています。
就職活動をスムーズに行うことができれば、流通業界の人手不足などの課題解決につながると期待されていました。

免許区分

準中型免許が設立された背景には、免許区分をわかりやすくするということもあります。
以前の普通免許では、以下の車を運転することは可能でした

・車両総重量5トン未満
・最大積載量3トン未満
・乗車定員10人以下

上記の区分では、最大積載量2トントラックでも運転できるものとそうでないものが分かれており、わかりづらいという批判もありました。

最大積載量2トントラックでも、保冷車などは車両総重量5トンを超えるものと超えないものが混在しています。
2トントラックは種類も多く、その中で区分を分けたことがわかりづらくなる原因です。
準中型免許が新設されることになり、普通免許は最大積載量2トン未満に変更されることとなりました。
つまり、普通免許では2トントラックの運転はできないことになります。
これにより免許区分が明確化され、普通免許と準中型免許でどのような車を運転することができるのかわかりやすくなりました。

準中型免許を取得する方法

準中型免許を取得する方法
免許を取得する方の中には、トラックを運転できるように準中型免許を取得したいという方もいるでしょう。
準中型免許を取得する方法はどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、準中型免許の取得条件と、取得するまでの流れをチェックしていきます。

免許取得の条件と流れをチェック

準中型免許を取得する場合、運転免許センターで受験するか、自動車学校を卒業して受験する必要があります。
準中型免許取得の要件は以下のようになります。

・18歳以上
・視力は両眼で0.8以上、片眼それぞれ0.5以上、深視力2.5mの距離が必要です。平均誤差は2.0cm以内(カラーコンタクトや度付きサングラスを除く眼鏡、コンタクトレンズは使用できる)
・両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器可)
・赤色・黄色・青色の識別ができること
・自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと

上記の要件を満たしていなければ、準中型免許を受験することができないので気をつけておきましょう。
また、準中型免許取得するためには、自動車学校に通うことをおすすめします。
しかし、準中型免許のコースがある自動車学校は少ないです。
自動車学校は「普通免許を主にしている自動車学校」と「多免許を扱っている自動車学校」の2種類があります。
「普通免許を主にしている自動車学校」の場合、準中型免許がないこともあるので気をつけておきましょう。
免許を持っていない方、もしくは原付免許のみ持っている方は、教習時間が長くなります。

・技能:41時限
・学科:27時限

上記2つを受講しなければなりません。
また、普通免許を取る場合と同じく「修了検定」「仮免許学科試験」「卒業検定」を受ける必要があります。

準中型免許の限定解除の方法

準中型免許の限定解除の方法
法改正前に普通免許を取得していた場合、改正後は5トン限定準中型免許となります。
普通自動車と、車両総重量5トン未満および最大積載量3トン未満の車を運転可能です。
この5トン限定を解除すれば、準中型免許で運転できる車は運転可能となります。
準中型免許の限定解除方法は以下の2つの方法があります。
教習所に通う場合
1.指定教習所で技能教習を行う
2.技能審査に合格
3.運転免許試験場で手数料を支払い限定解除する

直接試験を受ける場合
1.運転免許試験場で試験を受ける
2.試験に合格
3.手数料お支払限定解除審査を行う

上記の二つの方法で準中型免許の限定解除することができるので、自分に合う方法を検討してください。
直接試験を受けても合格する自信のない方は、教習所に通ったほうが良いでしょう。

準中型免許を取得したいが法改正前に普通免許をとっていたら?

準中型免許を取得したいが法改正前に普通免許をとっていたら?
法改正前に普通免許を取得していた場合、改正前と同じ範囲の車を運転することが可能です。
法改正前の普通免許でも、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車を運転することができますか、場合によっては準中型免許を取得する必要もあるでしょう。

そのような時は、以下の2つの方法により取得することが可能です。

・教習所に通う
・直接試験を受ける

直接試験を受ける場合は費用が少なくて済みますが、なかなか合格できないのが現状です。
そのため教習所に通うことをおすすめします。
教習所へ通った場合の教習時間は以下のようになります。

・技能:13時限
・学科:1時限

上記の他に試験として修了検定や卒業検定があります。
また、準中型の仮免許を取得するために、一般道コースを走ることになるのでその点にも気をつけておきましょう。

第一種免許で乗れる車とは?

車に関わる第一種免許は以下の6種類となります。

・普通免許
・準中型免許5t限定
・準中型免許
・中型免許8t限定
・中型免許
・大型免許

新設された制度により区分が増えることとなったので、自動車を必要とする企業の方は悩みどころでしょう。
従業員の免許をチェックし、区分を間違えずに運転するよう注意を払う必要があります。
「警察官でさえ区分を間違えてしまった」「免許の区分が分からずに免許外運転をしてしまった」と言うこともあるので、自分の免許でどの区分の車を運転可能かしっかりとチェックしておきましょう。

また、車検証には車両の情報が記載されているので、車の区分がわからない場合、車検証をチェックすることをおすすめします。
車検証に載っているのは主に以下の内容です。

乗車定員 :車両に乗れる人数です。
最大積載量:荷台等に積込む事が出来る重量
車両重量 :その車両、積載物を積まない単体での重量
車両総重量:(乗車定員×55kg) + 最大積載量 + 車両重量 = 車両総重量

各免許証で運転できる車の区分は「乗車定員」「最大積載量」「車両総重量」となります。
その部分に注意して、免許証と車検証を見ながらチェックしましょう。

準中型免許って初心者マークはつけるの?

免許を取得して1年以内は初心者マークをつけなければなりません。
しかし、「準中型免許で中型免許、大型免許の場合でも初心者マークをつけなければならないの」と疑問に思う方は多いでしょう。
結論から言えば普通免許と準中型免許の場合は、初心者マークをつけなければなりません。
中型免許や大型免許の場合は初心者マークをつけなくても良いです。

「なぜ中型免許で大型免許の場合は初心者マークをつけなくて良いの?」と疑問に思う方もいます。
中型免許、大型免許の場合は普通免許を取得してから2年以上でなければ取得することができません。
したがって、1年未満で中型車両や大型車両を運転することはないので、初心者マークを付ける義務はなくなります。
普通免許と準中型免許の場合は運転経験がなくても取得することが可能です。
そのため、準中型免許を取得して1年を経過していない人が車を運転するときは、初心者マークが必要となります。

準中型免許って? 免許制度改正について

準中型免許って? 免許制度改正について
準中型免許は法改正により新しく新設された制度です。
準中型免許を取得することにより、以下の車を運転することができるようになります。

・車両総重量3.5トン~7.5トン未満
・最大積載量4.5トン未満
・乗車定員10人以下

準中型免許は18歳から運転経験なしでも取得することができ、普通免許や原付の免許もついてくるため非常に取得するメリットが多いです。
また、準中型免許が新設されたことにより、普通免許の免許区分が変更となりました。
初めて免許を取る方でも、普通免許を持っている方でも、準中型免許を取りたい場合は教習所へ通ったほうが良いでしょう。
東京で準中型免許をとりたいなら、「武蔵境自動車教習所」をおすすめします。
「武蔵境自動車教習所」はJR武蔵境駅から徒歩5分にあり、非常に通いやすいです。
年中無休で21時まで営業、車両注目インストラクターのサポートもしっかり設定されています。
ネイルサービスや酸素カプセル、雑誌のライブラリーなど、小さな子どもさんをお預かりする保育園もあるので安心して楽しみながら教習を受けることが可能です。
準中型免許を取得するのであれば一度、「武蔵境自動車教習所」に問い合わせてみましょう。

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